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ワンストップ特例で損する

ワンストップ特例で損する人

 以前ワンストップ特例でふるさと納税の還付金が受け取れると紹介しましたが、

実はワンストップ特例を利用すると損する人がいます。

本日はどのような場合に損するのか検証したいと思います。

損する人の条件は?

 ふるさと納税の控除(還付)には年収により上限があります。

このふるさと納税控除上限を超えた場合は、ワンストップ特例を利用すると損します。控除上限を超えて寄付をしてしまった場合は、確定申告を行いましょう。

なぜ損するのか?

 確定申告を行う場合は、「所得税+住民税」から控除されますが、ワンストップ特例を利用すると「申告特例控除+住民税」から控除されます。では、それぞれの算出式を見てみましょう。

  1. 所得税寄付金控除

    (ふるさと納税額-2,000)×所得税

  2. 住民税寄付金控除(基本控除)

    (ふるさと納税額-2,000)×0.01

  3. 住民税寄付金控除(特例控除)

    (ふるさと納税額-2,000)×(1-0.01-所得税率)

  4. 住民税寄付金控除(申告特例)

    (特例控除額×所得税率)÷(1-0.01-所得税率)

ここでポイントとなるのが特例控除額については上限が「調整控除だけを差し引いた住民税所得割の額×20%」であることです。この上限値により、控除上限を超えて寄付をするとワンストップ特例を利用する場合に損をします。以下のケースで確定申告とワンストップ特例を比較してみましょう。

ふるさと納税金額 : 25万
所得税率 : 20.42%
調整控除だけを差し引いた住民税所得割の額 : 60万

 確定申告での計算

  確定申告をする場合は、上記の「1.+2.+3.」で計算できるので、以下のようになります。「調整控除だけを差し引いた住民税所得割の額×20%」が120,000円の上限に抑えされてしまいます。

50,641+24,800+120,000=195,441

ワンストップ特例で計算

 ワンストップ特例で申請する場合は、上記の「2.+3.+4.」で計算できるので、以下のようになります。「調整控除だけを差し引いた住民税所得割の額×20%」が120,000円の上限に抑えされてしまいます。

24,800+120,000+35,217=180,017

 上記計算では、15,424円の差が発生しました。確定申告したほうがお得ですね。

まとめ

 ワンストップ特例を利用する場合は、控除上限以内に収まっていることを確認してから利用しましょう。

以上