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泉佐野市など4市町村をふるさと納税対象から除外

 本日は非常に残念なニュースをご紹介します。

本サイトでも何度も取り上げさせて頂いている4自治体がふるさと納税の対象から除隊されるということが総務省から2019/5/8に発表されました。

なぜこのようなことになったのか?

経緯やいつまでならふるさと納税の対象になるのかについてまとめていきたいと思います。

 ふるさと納税除外対象自治体は?

 今回総務省が発表したふるさと納税の除外対象の自治体は以下の4つです。

上記4つの自治体に加えて、ふるさと納税に反対の姿勢をとっていた東京都も、ふるさと納税制度への参加を辞退したことで、6月以降はふるさと納税制度の対象外となる。

それ以外の1783自治体は、税制優遇の対象となる見通しとのことです。

なぜ、除外されたのか?

 では、なぜ除外されたのでしょうか?

総務省は2018/11ごろから、ふるさと納税の返礼品については、以下のような基準を設けてこれを遵守するように求めてきた。

  1. 返礼品は寄付金額の3割以下にすること
  2. 返礼品は地場産にに限ること

全国の自治体では、これらの指針が出てからは、これに沿う形で返礼品を見直していたが、今回対象外になった自治体はこれらのルールを著しく逸脱したということで、今回は制度の対象外となってしまった。

再度申請することで、制度を適用される可能性はまだあるが、早くとも2020/10以降となる。この4自治体は、3月に決定された特別交付税でも「ゼロ配分」の決定を受けていて今回の除外対象も予想されていた。

確かにお得なキャンペーンや返礼品を扱っていたが、寄付する側からしてみれば、がんばっている自治体と評価できる面もあっただけに非常に残念と言わざるを得ません。

 

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いつまで、制度の対象なのか?

 除外されるからと言って、今すぐに除外されるわけではありません。

除外されるのは、2019/6/1以降に寄付を実施した分です。そのため、2019/5中に寄付を実施すれば、年末にはふるさと納税の還付金を受け取ることが可能です。

いままで、ふるさと納税を盛り上げてくれた自治体ですので、感謝の気持ちを込めて駆け込み寄付を実施してみては如何でしょうか?

なお、ふるなびさとふるなど大手ふるさと納税ポータルサイトでは、すでに寄付金の募集を終了しており、これらのサイト経由では、寄付を実施することはできません。

自治体の独自ポータルから寄付金を申し込む必要がありそうです。

 

以上